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一方通行道路に工事車両がバックで進入
こんにちは >一方通行道路に工事車両がバックで進入 道路交通法第8条第1項には 『歩行者又は車両等は、... こんにちは >一方通行道路に工事車両がバックで進入 道路交通法第8条第1項には 『歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。』と規定され、「車両進入禁止」および「一方通行」も含まれます。 >違反点数とか罰金も出来れば教えてください。 交差点等進入禁止違反により累積点数1点 罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金ですが 反則金制度により、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車なら7千円 普通自動車なら6千円になります。 参考の裁判例ですが 「いわゆる一方通行規制の趣旨は、車両の通行を一方向に制限することにより、当該道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るところにあると考えられるから、その禁止の対象となる通行態様には、当該道路の一方通行出口から入口方向へ進行する場合に限らず、いったんその入り口から進入したあとに車両等を後退させる