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個人事業の労災費・組合費
組合費を現金で支払われたのであれば、 諸会費/現金 などとなるかと思います。 実際に支払った健康保険... 組合費を現金で支払われたのであれば、 諸会費/現金 などとなるかと思います。 実際に支払った健康保険料は仕訳が必要な取引とはならず確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。東京土建に電話で確認したところ建設(土建)国保は、社会保険料控除の対象になるようです。労災の特別加入保険料も社会保険料控除の対象になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM の(6)にありますが、以前電話で最寄の税務署に尋ねたところまちがいないとの返事でした。 労働者やアルバイトを雇っていてその分の労災保険料を支払われたのであれば法定福利費になります。仕訳は、 法定福利費/現金 となるかと思いますが、労災保険料は事業主自身の分の特別加入とそれ以外の保険料を明確に分けておく必要があります。労働保険事務組合等に支払った事務費は支払手数料になると思います。 この回答への補足 早