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誘導員の優先について
警備員・誘導員に法律上の権限が無いことは初任教育の初めに教えられます。 交通誘導はあくまでお願いで... 警備員・誘導員に法律上の権限が無いことは初任教育の初めに教えられます。 交通誘導はあくまでお願いで強制力はありませんので、違反した場合や事故を起こした場合は運転者の責任になります。 こんなの常識です、権限があるのは警察だけです、交通誘導が警察官なら、信号が赤でも警察官の誘導にしたがって下さい、決して一般警備員の誘導はお願いであってそのような権限はありません。 ちゃんと警備法にも定められています。 警備業法15条には「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する」とわざわざ書いてある。つまり、警備員の停止指示に法的強制力はなく、「停止のお願い」にすぎない。交通整理の警察官が停止を命じれば、法律上の強制力が生じ、赤信号と同じ扱いになるのとは対照的である。事故防止のための「お願い」は、受け入れることが望ましいが、「お願い」が不
2013/01/27 リンク