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夫婦間の資金移動と住宅購入時の贈与について
税務署から「お尋ね」がきます。 資金に「妻からの資金」がないなら、それまでの話です。問題になりませ... 税務署から「お尋ね」がきます。 資金に「妻からの資金」がないなら、それまでの話です。問題になりません。 ちなみに。 妻名義の預金で300万円を住宅購入資金として支払ったとします。 そこで住宅の登記名義が夫単独ですと、300万円が妻からの贈与になってしまいますので注意です。 夫が主たる稼ぎ手でその収入が妻に渡されても「扶養義務者相互間のの義務」を果たしてるだけですので、贈与税はかかりません。 いついくら受け取ってなど思い出す必要もありません。 ただし「いくらなんでも、その額は生活費を渡したといえない」額というのは社会通念上あります。 夫がいきなり1,000万円を妻に「ほれ、生活費だ」と渡せば「それって、贈与だよね」と言いたいのが税務署というものです。 参考条文 相続税法 贈与税の非課税財産) 第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 一 法人からの贈与により