サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
装丁を味わう
www.fukuoka-roumu.jp
更新日:2020年10月9日 問題社員とは、普段から非違行為や繰り返す従業員のことをいいます。 非違行為には、様々なものがありますが、大きく分けると次のとおりとなります。 業務命令に従わない 協調性がない、仕事を怠ける セクハラ、パワハラ等のハラスメントを繰り返す 素行が悪い、私生活に問題(ギャンブル、不倫など) 犯罪を行った 経歴詐称があった このような問題行動があった場合、会社としては懲戒処分等の然るべき処分等を検討することとなります。 また、非違行為ではありませんが、ミスを連発したり、仕事が遅すぎる、効率が悪い、仕事を取れないなどの能力不足社員についても、懲戒処分とはいかなくとも、何らかの対応が必要となります。 しかし、問題社員等に対して、不利益な処分を行うと、後々裁判になった場合にその問題行動等について、会社側に立証責任が課せられることが想定されます。 そして、会社が立証できないと
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『労働問題に強い弁護士に無料相談【デイライト法律事務所】| 企業相談年間1,200件超え』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く