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5000円以下飲食費等の損金算入・FAQ −「税金まにあ」みしま税理士法人通信−
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5000円以下飲食費等の損金算入・FAQ −「税金まにあ」みしま税理士法人通信−
←人気ブログランキング参加中!励みになるのでクリックしてね♪ 今日は5000円以下飲食費等の損金算入 htt... ←人気ブログランキング参加中!励みになるのでクリックしてね♪ 今日は5000円以下飲食費等の損金算入 http://kimutax.livedoor.biz/archives/50549841.html の続きです。この規定で、おそらく皆さんが疑問に思われるかな?というところをQ&Aにしてみました。 まずは、この規定の「位置づけ」をフローチャートで確認してみましょう。 ピンクの部分に流れれば損金不算入(※)(税務上費用にならない)、 ブルーの部分に流れれば、損金算入(税務上費用になる)です。 (※期末の資本等の金額が1億円以下の企業は、一定の金額が損金不算入) 会議費等や福利厚生費等に該当すれば、1人あたり5,000円以下の金額判定をするまでもなく、最初から損金算入OKです。ココ、混乱してしまいがちなので、しっかりおさえておきましょうね! ・・・と、前回の復習をしたあとで、さぁQ&Aです!