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セクハラ・パワハラ調査機関判断の意義とは? 京大セクハラ事件の報から
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セクハラ・パワハラ調査機関判断の意義とは? 京大セクハラ事件の報から
今朝の共同ニュースに大変、難しい問題が報じられています。 「女子大生が京大提訴 教授セクハラにも大... 今朝の共同ニュースに大変、難しい問題が報じられています。 「女子大生が京大提訴 教授セクハラにも大学は「訓告」」(こちら)。 京都大経済学研究科の男性教授からセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を受けたという女子学生の申告に、京都大の調査・調停委員会が7項目の不適切行為を指摘して懲戒相当と判断したのに対し、経済学研究科が2項目しか認定せずに訓告処分としていたことが、3日に分かった。女子学生は「関係者の影響力を排除し、全学の教職員による公正な手続きを保障した委員会設置の趣旨に反する」などと主張し、大学に約465万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴した。 訴状によると、京大の人権委員会ハラスメント専門委員会は2008年5月、女子学生の申し立てに基づき、複数の学部の5教員で構成する調査・調停委員会を設置した。同委員会は09年9月に(1)「大学院をやめてしまえ」という趣旨の発言(2)論文指導の