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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年五月二十六日法律第五十二号) 最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号 - 法令データ提供シ�
記事へのコメント11件
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diet55
「(児童ポルノ提供等)第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の
yaoki_dokidoki
ここか。「「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう」
katomem
ところでこの法律の略称、「児童買春・児童ポルノ禁止法」が一般的になっているがこれ何か間違っているような・・・。禁止→取締の方が適切では???(単純所持違法化されたらこの限りではないけど
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2014/07/29 リンク