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人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(2)
*以下の記録は現場での簡単なメモです。ダブルチェックを経ていません。残念ながら意味不明の部分もあ... *以下の記録は現場での簡単なメモです。ダブルチェックを経ていません。残念ながら意味不明の部分もあります。訳語の選択もいい加減です。CERDの雰囲気をごくごくおおまかに伝えるものとしてご了解ください。論文等で引用することはできません。 ヘイト・スピーチを規制する人種差別撤廃条約4条abについて、日本は留保しているが、スタンダードな実行のために留保を撤回できないか。人種差別撤廃委員会の一般的勧告35に照らして、条約4条abは重要である。表現の自由という理由で、ヘイト・スピーチを放置するべきではない。刑罰が設定される必要がある。憲法の制約があると言うが、実際の管理はどうするのか。 京都朝鮮学校事件判決では、侮辱罪、業務妨害罪、器物損壊罪のみが適用され、差別に対する対処がない。差別的表現をどのように特定するのか、法律がない。ヘイト・スピーチ解消法には罰則がない。犯罪というものには必ず罰則が伴う。実