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Vol.435 インフルエンザ特措法は社会を破壊する - MRIC by 医療ガバナンス学会
亀田総合病院 小松 秀樹 2012年3月16日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp 新... 亀田総合病院 小松 秀樹 2012年3月16日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp 新型インフルエンザ等対策特別措置法案(以下、特措法案)は、「新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の 措置を定めることにより」「国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする」(第1条)。 特措法案は、この目的を達成するために、行政に大きな権限を与えるものである。 特措法案では、検疫、停留措置を行うことが前提とされている。停留措置のための施設が足りない場合、所有者の同意が得られない場合でも、特定検疫所長は空 港などの周辺の施設を使用することができる(第29条)。さらに、政府対策本部長が日本への船舶や飛行機の来航を制限することを要請する権限(第30 条)、厚生労
2012/03/31 リンク