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特別養子縁組の決定は、家庭裁判所がおこないます。申請書を提出し、家庭裁判所の調査官の調査もあり、... 特別養子縁組の決定は、家庭裁判所がおこないます。申請書を提出し、家庭裁判所の調査官の調査もあり、半年以上の養育の観察もあり、(家庭裁判所から委託を受けて児童相談所が養育の観察をすることもあります。)はじめから一年近く経ってやっとれ決定がなされます。 児童相談所が申請の手続きすることもあるのですが、今は民間の特別養子縁組事業者が申請のお手伝いをしているケースが多くなりました。その特別養子縁組について、2018年春から、法律が変わり、それまでの届け出制から許可制となりました。あっせん事業は個人ですることはできず、法人であることとなりました。私は、個人で届け出ていましたが、私のクリニックは医療法人ですので、法人として手続きを行いました。大変な書類を提出して、様々なチェックや調査を受けて、やっとこの12月4日に正式に広島市の許可が出ました。それまでは、あっせんを進めていて結構ですとの許可がでていま
2019/01/10 リンク