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特集 徴用工判決 前編:元徴用工とは?
「特集 徴用工判決 前編:元徴用工とは?」 2018年12月20日に明治学院大学国際学部国際学科の阿部浩己... 「特集 徴用工判決 前編:元徴用工とは?」 2018年12月20日に明治学院大学国際学部国際学科の阿部浩己先生と明治学院大学教養教育センターの鄭栄桓先生をお招きし、徴用工問題に関する座談会を開催しました。 経緯: 2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人の元徴用工ら4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で結審したのは初めて。 日本の徴用工への補償について、韓国政府は1965年の日韓請求権協定で「解決済み」としてきたが、大法院は日韓請求権協定で個人の請求権は消滅していないとしたため、日本政府は日韓関係の「法的基盤を根本から覆すもの」だとして強く反発した。 安倍晋三首相は「本件は1965年(昭和40年)の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。今回の判決は国際法に照らしてあり得ない判断だ。
2019/09/21 リンク