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内閣法制局は必要か
安倍首相が内閣法制局長官に小松一郎駐仏大使を起用したことが論議を呼んでいる。ふだんは話題にもなら... 安倍首相が内閣法制局長官に小松一郎駐仏大使を起用したことが論議を呼んでいる。ふだんは話題にもならない地味なポストが注目されるのは、小松氏が集団的自衛権を容認する立場だからである。朝日新聞はさっそく元長官にインタビューして「憲法の拡大解釈の歯止めが必要だ」と言わせているが、これは筋違いだ。憲法解釈をするのは、法制局ではなく裁判所である。 法制局は明治憲法でも規定されていないのに、内閣の調整機能をが弱いため、その一部を代行し、初期の参事官に美濃部達吉や穂積八束など帝大法学部の教授がなったため、高い権威をもった。このため戦前の政党政治では、法制局長官は各省の次官と並んで重要な人事であり、政治任用だった。 敗戦によって法制局は廃止されて司法省(当時)に統合されたが、サンフランシスコ条約後に復活した。本来は法令審査機能しかないのに「内閣法制局」となり、事務次官会議にも出席する。その最大の理由は、各省
2013/08/13 リンク