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『「派遣切り」は労働契約法違反・解雇権乱用、とにかく『寮』を出てはダメ-まず労働組合に相談を』
これから年末にかけ本格化するとみられる「派遣切り」。くびを切られ、住居を奪われる労働者にとっては... これから年末にかけ本格化するとみられる「派遣切り」。くびを切られ、住居を奪われる労働者にとっては、まさに生存権にかかわる問題です。いまこそ労働組合の出番。働く仲間の救済はまったなしです。 ◆住み続ける権利がある 「とにかく言われるがままに『寮』を出てはだめ。労働組合を通じて派遣会社と交渉すれば、住居は確保できます」 いすゞ自動車など県内大手メーカーの期間工や派遣労働者を支援する神奈川労連県地域合同労組の山下孝広書記長は、連日のように舞い込む労働相談や、派遣会社との交渉の経験をもとにこう強調します。 借地借家法では家主が退去を求める際には、遅くとも6カ月以前に申し入れなければなりません。低額な使用料で住居を提供する社宅の場合、同法は適用されませんが、派遣労働者の多くは、市価水準かそれを上回る家賃分を給料から天引きされているため、賃貸借契約とみることができます。同法の適用を主張することが十分可
2008/12/16 リンク