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『上場株式等の売却損の税金-譲渡損の繰越控除について教えて下さい。』
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『上場株式等の売却損の税金-譲渡損の繰越控除について教えて下さい。』
節税対策の税理士 > よくある質問 > 上場株式等の売却損の税金-譲渡損の繰越控除について教え... 節税対策の税理士 > よくある質問 > 上場株式等の売却損の税金-譲渡損の繰越控除について教えて下さい。 「上場株式等の売却損の税金-譲渡損の繰越控除について教えて下さい。」 ①上場株式等の売却損(上場株式等の配当所得との損益通算後の売却損も含みます)は、確定申告すれば翌年以降3年間繰越すことが可能です。②繰越した売却損は、翌年以降の「株式売却益」からの控除、及び、翌年以降の「申告分離課税を選択した確定申告した上場株式等の配当所得」との損益通算ができます。③「譲渡損の繰越控除」の適用を受ける場合は、繰越す年以降、毎年連続して確定申告が必要です。 1.売却損-3年間の繰越控除 ①上場株式の譲渡損失の繰越控除 上場株式等の売却取引について1年間の集計結果が損失であった場合は、確定申告義務はありません。しかし、上場株式等の売却損は確定申告することにより翌年以降3年間繰越すことができます。また