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『一審判決後に執行猶予期間が経過したケース』
弁護士吉成安友のブログ荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。 大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司... 弁護士吉成安友のブログ荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。 大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。 Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています! 前回,覚せい剤取締法違反で以前執行猶予付きの判決を受けた人が,執行猶予期間経過後に再度違反して,起訴されたケースの弁護をしたことが2回あって,いずれも執行猶予になったという話を書きました。 これらは2度目といっても,執行猶予期間が経過していたケースです。 経過する前だと,再度執行猶予が付けられるのは,1年以下の懲役または禁固で情状に特に酌量すべきものがあるときに限られるので(前刑の時に保護観察が付いていないことも条件です),実刑はほぼ免れないでしょう。 そうなった場合,さらに大変なことがあります。 というのは,前刑の執行猶予も取り消されることです。 刑法26条は,執行猶予が