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『非居住者親族の扶養控除の証明』
以前より指摘があった「非居住者親族を扶養控除する場合の証明の不備」にも、今回の税制改正で漸くフタ... 以前より指摘があった「非居住者親族を扶養控除する場合の証明の不備」にも、今回の税制改正で漸くフタがされることになりそうです。 適用は来年(平成28年度)所得税から。 「正直者がバカをみる」ような税制が1つ消えることは、喜ぶべきことです。 以下タビスランドです。 平成27年度税制改正により、非居住者である親族を、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用対象にする場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の確定申告書への添付又は申告の際の提示が義務化されることになる。 親族関係書類とは、非居住者が親族であることを証明する、1)戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び親族の旅券の写し、2)氏名・住所・生年月日の記載がある外国政府等が発行した書類、のいずれか。 以上
2015/01/28 リンク