エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
Youtubeに政見放送をアップすると引っかかりそうな公職選挙法の条文を調べてみた
http://anond.hatelabo.jp/20070322223333で書いて気になったので調べてみた。 (文書図画の頒布又は掲... http://anond.hatelabo.jp/20070322223333で書いて気になったので調べてみた。 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 と、コメントで指摘のあった (選挙運動放送の制限) 第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。 あたりだろう
2007/04/04 リンク