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<裁判リテラシー講座番外 グリンピースのいう不法領得の意思って?
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<裁判リテラシー講座番外 グリンピースのいう不法領得の意思って?
裁判リテラシー講座を書いてた者です。 グリーンピース・ジャパンという環境保護団体が、西濃運輸の配達... 裁判リテラシー講座を書いてた者です。 グリーンピース・ジャパンという環境保護団体が、西濃運輸の配達中の荷物を無断で抜き取ったのが話題になっています。 この行為には何罪が成立するのでしょうか。そもそも犯罪なのでしょうか。 なお、グリーンピース・ジャパン当人は、「違法性については判断できない」とコメントしていますが、 裁判所が判断すべき事項だと言ってるのなら当然です。 ドラクエで言えば「大魔王からは逃げられない」と言ってるくらい当たり前の話で、何の法的意味も持ちません。 当協会としては違法性はないと思ってると言っているのなら噴飯モノです。 ここで、グリーンピース・ジャパンの顧問弁護士は「不法領得の意思がないから無罪だ」といっています。 この反論を踏まえながら検討してみたいと思います。 窃盗罪に当たるには刑法を紐解いて見ますと、235条に窃盗罪が定められています。 第235条 他人の財物を窃取し