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以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には..
以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場) ・著者への尊重は... 以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場) ・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない) 引用においては、目的外利用か否かは問われない。 ・AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。 この場合は同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。 「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者の肥満認定に使う」 このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。 ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。 だって、IDと文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報