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最高裁判事の任命の慣例破りについて
結論(事実関係) ○最高裁判事の枠や各団体(裁判所・弁護士・検察官)からの一名を推薦し、内閣はそれ... 結論(事実関係) ○最高裁判事の枠や各団体(裁判所・弁護士・検察官)からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。 ⇒一名は誤り。追記にて修正 ○慣例ができるまでは内閣も最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣の任命権は実質的なものであった。 ○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないか/バランスが取れている) (所感) ○少なくとも慣行破りが直ちに悪とは考えにくい。 ○より相応しい人選であったのかは議論する余地がある。 ○そもそも最高裁判事の任命権は三権分立の趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度の趣旨に反するのではないか。 本論以下の記事のブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。 安倍内閣が崩した最高裁判事選
2023/11/07 リンク