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“非”国営NHKの受信料は完全に合憲でも、なぜ強制徴収は国民の理解を得られない?
6月27日、NHKとの間で受信契約の締結を拒んだ相模原市の男性に対し、横浜地裁相模原支部が受信料の支払... 6月27日、NHKとの間で受信契約の締結を拒んだ相模原市の男性に対し、横浜地裁相模原支部が受信料の支払いを命じる判決を言い渡した。受信料の不払いには、受信契約を結んでいながら支払いをしないケースと、そもそも受信契約自体を締結していないケースがあるが、今回は後者のケースで支払いを命じる初の判決となった。 判決では、「放送法は受信設備を設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」としている。過去に受信契約締結を拒否してNHKに訴えられたケースは、いずれも訴えられた側が出廷していない。従って、被告がまともに争ったうえでのNHK勝訴の判断としては初のケースとなる。 かつてはNHKが国営放送だと誤解し、「税金から運営費が出ているのに、その上にさらに受信料を取るのはけしからん」などという誤解をしている人も珍しくなかった。
2013/07/22 リンク