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昭和43年通達とJIS規格 - 正々堂々blog
昨日約束した通達とJIS規格をアップします。 電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和4... 昨日約束した通達とJIS規格をアップします。 電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日43公局第607号) 電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和43年法律第56号)に施行に当っては、下記により実施されたい。 記 1、甲種電気用品および乙種電気用品の範囲について(以下略) 2、経過措置について(以下略) 3、甲種電気用品に関する規定について (1) 事業の登録について(以下略) (2) 型式の認可について(以下略) (3) 技術基準適合義務について(以下略) (4) 検査の方式 電気用品取締法施行規則の一部を改正する省令により改正された電気用品取締法施行規則(昭和37年通商産業省第84号。以下「施行規則」という。)別表第6第2項の規定中「これと同等以上の方法」とは、絶縁耐力について日本工業規格に定める試験方法をいう。 4、(以下略) この通達の、3、(4)