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砂防法の過料500円 - Avoid a void
行政書士試験の学習で行政法の「行政上の強制執行」の分野に入ると、代執行、執行罰 (間接強制)、直接強... 行政書士試験の学習で行政法の「行政上の強制執行」の分野に入ると、代執行、執行罰 (間接強制)、直接強制、行政上の強制徴収という4つの類型を学ぶ。このうち執行罰を定める現行の法令は砂防法が唯一とされていて、試験対策上も定番の話題である。 ところが、その規定をよく見ると、過料の金額は「五百円以内」とある。いくらなんでも500円は安すぎないだろうか。この金額で義務の履行を強制できるとは思えないし、砂防法は明治時代の法律だから、制定当時と比べて物価も大きく変わっているはずだ。不思議に思って、前回と同じく Gemini 3.5 Flash に質問してみた。 砂防法36条 砂防法36条にはこう書かれている。 第三十六条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以













2026/07/13 リンク