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時効制度が大幅に改正!債権による請求ができる期間が短くなる?【企業のための民法改正講座】:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
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時効制度が大幅に改正!債権による請求ができる期間が短くなる?【企業のための民法改正講座】:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
時効期間が大幅に変わります 「その話は、もう時効だって」と日常会話でも、時々使われる「時効」という... 時効期間が大幅に変わります 「その話は、もう時効だって」と日常会話でも、時々使われる「時効」という言葉。 一定の期間が過ぎると、今まで持っていた権利が消滅してしまい、相手に請求できなくなってしまいます。 これを「消滅時効」といいます。 今までの民法は、消滅時効期間として、 通常債権は、10年 。不法行為(交通事故など)に基づく債権は3年。企業間取引は5年。そのほかにも、飲み屋のツケやレンタルビデオ代は1年。学校や学習塾などの授業料は2年。工事請負代金などは3年 などの色々な時効期間がありました。 民法改正では、原則5年と統一 現行民法は、様々な時効期間があり、自分の債権は、何年の時効なのか分かりづらいという問題がありました。 そこで、改正民法では、以下のように時効期間を統一しました。 権利を行使することができると知ったときから5年(主観的起算点) 権利行使することができるときから、10年(