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相次相続控除とは。計算方法・要件などをわかりやすく解説
「相次相続控除」とは、今回の相続における被相続人が過去10年以内に別の相続で財産を取得し相続税を支... 「相次相続控除」とは、今回の相続における被相続人が過去10年以内に別の相続で財産を取得し相続税を支払っていた場合に、過去に被相続人が支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できるという内容の特例です。 しかし、この特例を正しく理解していないと相続税を払い過ぎて損をしてしまう可能性があるため、過去に連続で相続した方は最後までよく読んでいただき、ぜひ控除を利用しましょう。 なお、「相似相続」ではなく、「相次相続(そうじそうぞく)」と書き、相次いで相続が発生した場合に使える相続税の計算上の特例です。 1.「相次相続控除」(そうじそうぞくこうじょ)の概要 上記の図の通りですが、第1次相続で今回の被相続人が支払った相続税のうちの一部を、今回の相続(第2次相続)における相続税の計算上控除できるという制度内容となります。 なお、控除できる相続税の税額の計算式は以下の通りとなっています。 【相次相続控除
2021/09/23 リンク