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【自分でできる】贈与税の申告方法・申告書の書き方・必要書類をすべて解説|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
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【自分でできる】贈与税の申告方法・申告書の書き方・必要書類をすべて解説|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
2-1.暦年課税で年間110万円超の贈与を受けた場合暦年課税とは、1月1日から12月31日までの期間(暦年)... 2-1.暦年課税で年間110万円超の贈与を受けた場合暦年課税とは、1月1日から12月31日までの期間(暦年)に行われた贈与総額から、基礎控除額(年間110万円)を差し引いた後の価額に、贈与税の税率や控除額を適用して贈与税額を計算する、贈与税の原則的な課税方法のことです。 つまり、1月1日から12月31日までの間に、110万円を超える贈与を受けた受贈者(もらった人)は、贈与税の申告が必要となります(110万円以下であれば申告は不要)。 暦年課税における贈与税の税率は「特例贈与財産(直系尊属から18歳以上の直系卑属への贈与)」と「一般贈与財産(特定贈与財産以外の贈与)」の2種類があり、贈与者と受贈者の関係性によって適用される税率が異なります。 例えば、直系尊属である祖父から18歳以上の孫(直系卑属)に500万円の暦年贈与をした場合、基礎控除後の課税価格は390万円(500万円-110万円)です

