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要配慮個人情報とは|定義と具体例からどこまで配慮すべきか解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所
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要配慮個人情報とは|定義と具体例からどこまで配慮すべきか解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、以下のいずれかに該当するものをいいます(個人... 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、以下のいずれかに該当するものをいいます(個人情報保護法第2条第1項)。したがって、亡くなられている方は対象となりません。 ① 氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む) (例)氏名、生年月日、住所、顔写真、メールアドレスなどのうち、単体または他の情報との組み合わせによって特定の個人を識別できるもの ② 個人識別符号が含まれるもの (例)生体認証情報、旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)、健康保険証の被保険者記号・番号など 対して「要配慮個人情報」とは、個人情報の中でも、次の項目で解説する記述等を含む個人情報を「要配慮個人情報」と定義されています(同条第3項)。 要配慮個人

