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あなたが商標登録でつまづく「区分」とは、そもそもなんでしょうか? たとえば、新しい地元イベントの名称を商標登録したい場合、イベントの商標区分41類「祭りの企画・運営または開催…」を出願します。しかし、スポンサーもつけて広告業としても活動する場合は、商標の区分の35類を指定して…というように、他の選択肢も検討すべきかもしれません。 この記事では、商標登録の区分について概要からそれぞれの意味まで詳しく書いています。 1.区分とは (1)区分とは 区分とは、全45類からなる商標登録する商品又は役務のカテゴリです。 登録したい商標が商品だった場合は1類~34類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は35類~45類から選択します。 この情報は、特許庁からも商標の区分が分かる資料として「類似商品・役務審査基準」を公開していますが、膨大なページ数となっています。 (2)商標登録は「区分と指定商品/指
商標登録にかかる費用は、その支払い先によって2種類に分けることができます。 1つ目は、「特許庁に支払う費用(印紙代)」です。特許事務所に依頼しなくても、必要となる費用です。2つ目は、「特許事務所に支払う費用(弁理士手数料)」です。依頼先によって異なります。 まずは、特許庁に支払う費用(印紙代)を中心に本章で解説し、特許事務所に支払う費用(弁理士手数料)については後の章(【商標登録の依頼先別の費用】)で解説します。 1, 出願にかかる費用 特許庁に支払う費用は以下の通りです。区分数に応じて金額が変わります。 ■ 特許庁に支払う費用 3,400円+(8,600円×区分数)(非課税) ■ 電子化手数料 2,400円+{ 800円 ×願書のページ数 }(非課税) ※インターネットから出願した場合は電子化手数料は不要 審査の結果登録が認められなくても、出願費用は返金されない点に注意が必要です。 出願
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