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コロナ感染症を感染症法に位置付け、国・都道府県等の権限を強化し感染拡大防止等に努める—厚科審・感染症部会 | GemMed | データが拓く新時代医療
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GemMed | データが拓く新時代医療 > 新型コロナ対応 > 医療提供体制関連 > コロナ感染症を感染症法に位... GemMed | データが拓く新時代医療 > 新型コロナ対応 > 医療提供体制関連 > コロナ感染症を感染症法に位置付け、国・都道府県等の権限を強化し感染拡大防止等に努める—厚科審・感染症部会 感染症法に新型コロナウイルス感染症を明確に位置付け、感染拡大防止に向けて国や都道府県等の権限を強化する。また、入院対象を「高齢者や基礎疾患保有者」に限定し、その他の者は「宿泊療養・自宅療養」の対象とする。宿泊療養等に従わない者は入院対象とし、それに従わない場合には罰則の対象とする—。 1月15日に開催された厚生科学審議会・感染症部会で、こういった「新型コロナウイルス感染症対策における感染症法・検疫法の見直し」方向が了承されました。近く改正法案が通常国会に上程される見込みです。 新型コロナ・再興コロナ感染症を感染症法に規定し、国や自治体の権限を強化 昨年(2020年)初頭から我が国でも新型コロナウイル