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参議院議員が「地方代表」という誤解。人口比例選挙を実現すべきだ。<あべこべ憲法カルタ・第4回> « ハーバー・ビジネス・オンライン
WEBメディア「チャリツモ」が制作中の「あべこべ憲法カルタ」とのコラボ記事第4弾。今回ご紹介するのは... WEBメディア「チャリツモ」が制作中の「あべこべ憲法カルタ」とのコラボ記事第4弾。今回ご紹介するのは『た』の札だ。この札は日本国憲法43条1項の「国会議員は全国民を代表する」という条文を説明した札だ。 この札のモチーフになっているのは、日本国憲法43条1項の条文。 【日本国憲法43条】 1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 43条1項では、国会議員は「全国民」の代表であって、特定の団体や地域の利益代表ではないことを規定している。この条文の解釈について、憲法学の通説ともいわれる憲法理論を著した芦部信喜『憲法』の中では、国会議員について以下のように説明されている。 —————————— (1)議会を構成する議員は、選挙区ないし後援団体など特定の選挙母体の代表ではなく、全国民の代表であること、したがって、(2)議員は議会において、自己の信念に基づいてのみ発言・表決し、
2019/12/16 リンク