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「長年勤務の契約社員の退職金格差は違法」 東京メトロ子会社に賠償命令 東京高裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
東京メトロの売店で働く契約社員ら4人が正社員と待遇格差があるのは不当だとして、手当の差額など約5000... 東京メトロの売店で働く契約社員ら4人が正社員と待遇格差があるのは不当だとして、手当の差額など約5000万円の支払いを東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都)に求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は、請求の大半を棄却した1審判決を変更し、原告2人への未払い退職金の格差などが違法だと認め、同社に計約220万円の賠償を命じた。 弁護団によると、同種訴訟で退職金の格差を違法とする司法判断は初めて。 判決は、契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかを個別に検討。退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した額の少なくとも25%は支払われるべきだとした。 判決は、原告4人のうち1人は同
2019/02/21 リンク