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よく分かる!取締役の利益相反取引の基本ルール
<ケース2-2>会社と他の個人との間において売買契約が締結される場合 この場合、契約書には、「売主... <ケース2-2>会社と他の個人との間において売買契約が締結される場合 この場合、契約書には、「売主 D代理人 B」と記載されることとなりますが、この場合にも同様に、BがA社を代表しているケースでは、A社の承認が必要となります。 3 間接取引 取締役自身が契約当事者となったり、第三者の代表者・代理人として契約を行ったりする場合でなくとも、取締役と会社の利益とが相反する場面は生じることから、これらは間接取引として、やはり会社の承認が必要とされています。 <ケース3>会社が取締役のために保証等を行う場合 例えば、取締役個人の借金について、会社が債務を保証する場合、債務引受を行う場合、会社の資産を担保として提供する場合などが間接取引にあたることには争いがありません。 これらは、A社と債権者E社との間で締結される契約(保証契約や担保権設定契約)により行われる行為ではあるものの、取締役には保証・担保と