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文化シヤッターvs日本IBM控訴審 東京高判令6.5.16(令4ネ3424) - IT・システム判例メモ
PaaSを用いた開発が頓挫した事例において、ユーザにも仕様検討の遅れなどの落ち度はありつつも、過失の... PaaSを用いた開発が頓挫した事例において、ユーザにも仕様検討の遅れなどの落ち度はありつつも、過失の程度はそれほど大きくないとして、ベンダとの過失割合を9:1とした事例。 事案の概要 詳細は一審判決に関する下記リンク記事のとおりで、日本IBM(ベンダ)が、セールスフォース(SF)のプラットフォームを用いたシステムの開発を受託していたが、UATまで進んだものの、中止に至った。 文化シヤッター(ユーザ)は、ベンダに対し、約27.8億円の損害賠償を求め(本訴)、ベンダはユーザに対し、ユーザにプロジェクトマネジメント義務違反があった等として約12億円の損害賠償を求めた(反訴)。 一審では、ベンダの責任を認め、ユーザの請求の大半を損害として認めつつ、ユーザ側の過失が15%あるとして、85%にあたる約19.8億円を損害として認定した。 itlaw.hatenablog.com ここで取り上げる争点 基
2024/08/22 リンク