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無戸籍者 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映して... この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 戸籍法第49条および第52条では、出生子については必ず出生届を出して戸籍を作成することになっているが[1]、何らかの事情によって親がその手続きを怠った場合などに無戸籍者が発生する。出生届が未届による無戸籍者が棄児として保護された場合には、自治体の首長の判断で当該者の戸籍を作ることも可能である。そのため、両親も身元も不明の棄児であっても、発見した者又は発見の申告を受けた警察官がその旨を市町村長に申し出た場合は通常は無戸籍者にはならない。 無戸籍と無国籍は同じではないが、戸籍は日本国民の国籍と親族関係を登録公証する、唯一の公文書であることから自明の理であるように、戸籍がないという



2014/12/14 リンク