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TGS2024
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私は個人的にクラウド業者と契約し、これまで収集した雑誌の論文のうちあまり活用していないものを自宅のパソコンを使ってPDF化し、ネット上に保管しています。この場合、私は権利者の許諾を得る必要がありますか。(30条) まず、雑誌の論文をスキャナーで読み取るなどしてPDF化することは、著作物の複製(著作権法21条)に当たりますが、個人的な使用のために自身で複製する場合には、私的使用のための複製(30条1項)として著作権者の許諾なしに行うことができます。 さらに、クラウドサービスのサーバーにPDF化したデータをアップロードする際にも、当該データの複製が行われています。この複製は、クラウド業者が用意したサーバーにおいて行われることから異論(MYUTA事件・東京地裁平成19年5月25日判時1979号100頁)もあるところですが、一般的には、複製行為者は利用者自身と考えられています。したがって、アップロ
著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業
著作物(美術作品、写真、書籍、雑誌、学術著作物、新聞など)を紙に複写(コピー)することに関し、著作権者が持っている複写権(複製権:著作権法第21条)の管理の委託を受け、権利者に代わって、委託を受けた範囲でコピーすることを利用者に許諾するところです。 これは「著作権の集中管理業務」と言われ、著作物のコピーを希望する方と日本複製権センター(JRRC)が「著作物複写利用許諾契約」を締結し、その契約書の内容に従って利用者の方から複写使用料の支払を受け、これを権利者に分配するというものです。
2つの図にあるとおり、JRRCの利用許諾契約に基づき適法に利用できる範囲は、新聞のクリッピング・サービスに基づくものと異なります。 換言すると、新聞のクリッピング・サービス契約を締結しているからといって、新聞に係る全ての利用行為がJRRCとの利用許諾契約なしで適法になる訳ではありません。 具体的には、JRRCの利用許諾範囲はご契約者様の全従業員を対象としているのに対し、クリッピング・サービスは利用者の範囲が限定されているため、例えばA新聞のクリッピング・サービス契約のみを締結している企業・団体において、当該契約の対象外の従業員がA新聞の記事を複製した場合は、複製権侵害となります。 このような事態を防ぐには、JRRCと利用許諾契約を結んでいただくとともに、利用頻度の高い新聞社とは別途クリッピング・サービス契約を締結いただくこと必要があります。 JRRCの利用許諾契約は、全ての従業員を対象とし
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