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神獄のヴァルハラゲート事件・東京地裁平成28年2月25日判決 | 堀尾純矢オフィシャルwebサイト
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神獄のヴァルハラゲート事件・東京地裁平成28年2月25日判決 | 堀尾純矢オフィシャルwebサイト
神獄のヴァルハラゲート事件・東京地裁平成28年2月25日判決・判時2314号118頁 【事案の概要... 神獄のヴァルハラゲート事件・東京地裁平成28年2月25日判決・判時2314号118頁 【事案の概要】 「本件は,「神獄のヴァルハラゲート」との名称のソーシャルアプリケーションゲーム(以下「本件ゲーム」という。)の開発に関与したXが,本件ゲームをインターネット上で配信するY社に対し,①主位的に,Xは本件ゲームの共同著作者の1人であって,同ゲームの著作権を共有するから,同ゲームから発生した収益の少なくとも6割に相当する金員の支払を受ける権利がある旨,②予備的に,仮にXが本件ゲームの共同著作者の1人でないとしても,原Y社間において報酬に関する合意があり,仮に同合意がないとしても,Xには商法512条に基づき報酬を受ける権利がある旨主張して,著作権に基づく収益金配分請求権(主位的請求)ないし報酬合意等による報酬請求権(予備的請求)に基づき,…Y社が本件ゲームにより得た利益の6割相当額とされる1億12