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「ローマの休日」地裁決定の衝撃波 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
昨日のエントリーで紹介した 「ローマの休日」の著作権の保護期間をめぐる決定について、 新聞紙上に関... 昨日のエントリーで紹介した 「ローマの休日」の著作権の保護期間をめぐる決定について、 新聞紙上に関係者のコメントがいくつか掲載されているようだ。 自分の手元にある日経紙には、 西村ときわの岩倉正和弁護士と甲野正道・文化庁著作権課長のコメントが 掲載されているのだが、 これがなかなか興味深い。 岩倉弁護士は、 東京地裁の決定内容には「自然で説得力がある」、 として、結論自体は認めざるを得ない、とする。 そして、 「問題の根源は単純に立法技術にある。改正著作権法の施行日をなぜ、2004年1月1日よりも早く設定しなかったのか、理解に苦しむ。」 と厳しい見解を述べられている。 実質的な立法サイドである文化庁としては、 「1970年法の施行日だって『1971年1月1日』だったじゃないか!」 と泣きたい気持ちだろうが*1、 53年作品については、そもそも70年法による保護期間延長の効力自体、 東京地裁
2006/07/13 リンク