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記事へのコメント13件
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egamiday2009
“地財法には「市町村は経費負担を住民に転嫁してはならない」(27条の4)とある。市は学校司書の人件費の半額しか補助しておらず、残りは小中学校の各PTA負担になっているのが実情だ。”
Gragra
PTA会費で職員を雇うのはそれなりに一般的だけど、あくまでPTA関連事務担当ということになっているし、学校司書の代わりを担当させるのは聞いたことがない。厚生年金ちゃんと加入してるのかね?
kokugo_tweets
「地財法には「市町村は経費負担を住民に転嫁してはならない」(27条の4)とある。市は学校司書の人件費の半額しか補助しておらず、残りは小中学校の各PTA負担になっているのが実情」
TakamoriTarou
「司書教諭」なら法的に配置が必要で公費と明記があるが、学校司書は根拠法がない模様。戦前戦後の頃は保護者が手伝ったり、給食を運営したり金を出し合って用務員や補助員を雇うのはあった様だが、今は2021年であり
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2021/10/10 リンク