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労災で休業してしまったら、給料はどうなるの?
業務中や通勤途上での災害により、ケガをした場合や疾病にかかった場合、このような労災事故は労災から... 業務中や通勤途上での災害により、ケガをした場合や疾病にかかった場合、このような労災事故は労災から休業補償等が受給できます。 この制度は、労働者災害補償保険法で、決められており、労災保険から支払われます。 一般的に労災保険から支払われる休業(補償)給付や休業特別給付金が、給与の変わりになるものと考えられます。 不測の事態で、ケガや疾病になった際に、働く人が、確実に補償を受けられるようにするための制度です。 そこで、労災保険の給与の変わりとなる、休業(補償)給付の知識と、申請から支給の流れをご案内します。 1.労災休業補償の4つのポイント 1-1.休業(補償)給付について 労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働ができず、そのために賃金を受けてないとき、その4日目から休業補償給付(業務災害の場合)、または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。 1-2.休業(補償