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一級建築士学科試験 重要ポイント整理と確認問題「法規」03【制度規定】 | 一級建築士の情報発信室 999
建築物の建築(法6条第1項)法6条第1項一号~四号の建築物を「建築(新築、増築、改築、移転) 」す... 建築物の建築(法6条第1項)法6条第1項一号~四号の建築物を「建築(新築、増築、改築、移転) 」する場合は,確認済証の交付を受けなければならない。 一号確認(法6条第1項一号)法別表1(い)欄の特殊建築物で床面積が200㎡を超えるもの (補足)改正建築基準法(平成30年法律第67号)により改正されました。 二号確認(法6条第1項二号)木造で階数3以上,又は延べ面積が500㎡,軒高9m,高さ13mを超えるもの 三号確認(法6条第1項三号)非木造で階数2以上,又は延べ面積が200㎡を超えるもの 四号確認(法6条第1項四号)同項一号~三号以外のもので,都市計画区域内,準都市計画区域内,景観法の準景観地区内,知事が指定する区域内における建築物 建築物の大規模の修繕・模様替(法6条第1項)法6条1項一号~三号の建築物の「大規模の修繕又は大規模の模様替」は,確認済証の交付を受けなければならない。 10
2021/03/19 リンク