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FIT PLACE24に対する消費者被害防止のための申し入れの内容を解説 - 自宅トレーニーのつぶやき
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FIT PLACE24に対する消費者被害防止のための申し入れの内容を解説 - 自宅トレーニーのつぶやき
2024年3月21日、フィジーク選手としても活躍するフィットネス系YouTuberの山澤礼明さんが社長として運営... 2024年3月21日、フィジーク選手としても活躍するフィットネス系YouTuberの山澤礼明さんが社長として運営を行っているジム「FIT PLACE24」に対して、「消費者被害防止のための申入れ」がされました。 FIT PLACE24は、月額2,980円という破格の安さを売りにしている全国チェーンフィットネスジムです。現在約70店舗の展開が確定しており、山澤礼明さんの知名度も相まってジム業界を破竹の勢いで制覇しようとしています。 しかしそんなFIT PLACE24に対して、「料金体制が不透明である」という指摘や、「月額2,980円は嘘じゃないのか」などの意見も多く見られていました。そんな中今回、利用規約の内容に関して「消費者被害防止のための申入れ」がなされました。 一体どんな内容なのでしょうか。分かりにくい法律などの部分も含めて、完全解説します。 過去のおすすめ記事はこちら kokkoli