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行政行為の瑕疵②(事実上の公務員、日光太郎杉)
たとえ賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提としてなされた後任村長の行政... たとえ賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提としてなされた後任村長の行政処分は( )と解すべきである。 《詳細》 事実上の公務員の理論 公職選挙法 第203条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第205条の規定による告示の日から30日以内に、( )に訴訟を提起することができる。 《詳細》
2017/06/27 リンク