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終身保険の受取人は本人にできる?
終身保険を契約するときには契約者、被保険者、受取人を誰にするのか決める必要があります。終身保険を... 終身保険を契約するときには契約者、被保険者、受取人を誰にするのか決める必要があります。終身保険を契約する人の中には受取人を契約者本人にしたいという人もいると思いますが、そのような契約は可能なのでしょうか? 被保険者が別なら可能 終身保険で「契約者=保険金受取人」となるような契約は被保険者が配偶者や子供、親など保険金受取人と別であれば可能です。終身保険は死亡保険であり、被保険者が死亡した場合に受取人が保険金を受け取ります。被保険者が死亡した後に被保険者本人が保険金を受け取るということはできないので、被保険者が保険金受取人となるような契約はできません。 なお、被保険者が余命6か月以内と診断された場合はリビング・ニーズ特約によって被保険者が生前給付金を受け取ることが可能です。受け取った生前給付金の使い道は自由なので、最後の思い出に使いたいという場合や医療費の足しにしたいという場合などに活用を考え
2021/11/21 リンク