記事へのコメント250

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    mon0213
    選択的別姓賛成派だけど、不備は不備だと思う。この話を持って選択的夫婦別姓を補強する気にはならないなあ

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    fukaihanashi
    事実婚かどうかではなく、ちゃんとした遺言書を残しておけば、赤の他人だろうが遺産は相続できるはず。ただの遺言の手続きミス。

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    samayoerukinoko
    内縁の夫婦なら遺言書いとけとコメしに来たら遺言はあった、要件が揃ってなかったと。なんだか可哀想。

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    solidstatesociety
    事実があるなら福利はいるのでは

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    cinq_na
    悪法も法、ルールを変えたいなら立法で対応すべきで、司法が判断することは許されない(法改正を促すまででしょう)

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    nakag0711
    まさにこういうときに明快に判断できるための法律婚制度なので…相続は他人の利害が絡む上に額が大きいからね

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    fatpapa
    公正証書とか遺言書ちゃんと作っとけって意見も判るが婚姻届だけで済むことが別姓希望や同性婚希望だとそれだけ余計な手間・負担がかかるのは社会的差別ともいえるわけで。特に若いと死んだ時とか考えてなかったりね

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    nomono_pp
    はい、「別姓がいいなら事実婚でいいじゃないですか」論破

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    georgew
    ひとえに現行法制の不備以外の何物でもない。だからこそ選択的夫婦別姓を法制度化する必要があると何度も言ってるのに聞く耳を持たない自称保守もとい国士様の連中。

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    tsumanne30
    公正証書を作る、養子縁組をする等 法律婚しなくても相続人にする方法は色々あったはず 自身も知識層なうえ、法的に不利な生き方をしてることは自覚していたのでしょう? 今まで何してたの、と思ってしまうけどな

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    You-me
    ここで認めると類似の裁判が山のように発生することになると思うと認めがたいだろうにぃ

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    A_Ichiro
    事実婚どうこうじゃなくて、ハンコ押してなかったのが重要なんでは。公正証書遺言にしとけばよかったのに。

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    oritako
    これが事実婚の最大のリスクにして限界。別姓(双方とも改姓しない)で結婚することが妨げられ続けると、こういうことになるんだよ・・嫌なら事実婚でいいじゃん、じゃないんだよ・・。

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    listeningsuicidal
    夫婦別姓の選択できた方がいいけれど、現状できないんだからそれに合わせて不備なく対応しておけばよかったんでないの?事実婚に限らず、通常と異なる対応が必要ならやっておくべきでは。

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    Aion_0913
    世界のスタンダードたる選択式夫婦別姓が認められていれば起こらなかった悲劇。同性婚といい早く認められればいいのに。

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    i_ko10mi
    遺言の手続きが出来ていても戸籍上相続権のある人には法定相続分が発生する訳で。それほどの強い権利を、姓を変えられない事情のある人にだけは与えないとするのはどうなの?別姓婚くらいさっさと認めなよ。

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    Buchicat
    別姓婚を望むなら事実婚でいいじゃんいう人は何もわかってないんだよな。

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    m7g6s
    判子すら押してない素人がテキトーに書いた遺言書って流石にガバガバ過ぎんだろ。弁護士とかに頼むもんちゃうの。法律守る気ゼロじゃん

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    nibo-c
    そりゃそうだろとしか

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    dowhile
    夫婦別姓やっぱいるじゃん

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    aquatofana
    id:mionosuke 海外に出た瞬間に通名はあだ名以上の何物でも無くなるって、女性だけじゃなくサイボウズ青野社長も言ってたでしょ?選択的健忘症やめなさいな。

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    sasagin
    遺言書はやっぱり弁護士同伴ですね

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    masa8aurum
    “文書には遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効と判断。法律婚の夫婦と同じ財産分与規定は適用されないと判断した”

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    magi00
    同居人と事実婚の区別をつけれないということか?

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    naka-06_18
    ブコメより、自筆遺言書がハンコなしで不備ね、ここを改善すべきなんだろう/本件を政局の材料にしたい人はいるでしょう

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    anonymighty
    こういう方のためにも同性愛者も含めたパートナーシップ制度を拡大していきましょう。ちなみに遺言は必要事項が揃ってないと親族相手でも無効になることがあります。

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    Akech_ergo
    法律婚ではないので法的な取り扱い上は他人になるのはやむを得ないように思われる。遺言が有効であれば問題はなかったが、書類不備があったのが悔やまれるね。

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    iasna
    当然の結果 事実婚などといううやむやな状況で遺産相続させていいわけがない

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    nikunonamae
    現行の制度を所与の条件としてその範囲内で最も効果的な行動をすべきという思考は、個人の指針としては賢いが、その類の処世術が別姓婚希望者のみに必要となる制度を変えようとすることを阻む理由にはならない。

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    rlight
    "姉が残した自筆の遺言書に預金を妹と夫に2分の1ずつ承継させることが記載" "一審判決は、文書には遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効と判断"

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