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宗教法人法の不備が浮上 旧統一教会に、詐欺・悪質業者が行うような財産の散逸・隠匿をさせてはならない(多田文明) - エキスパート - Yahoo!ニュース
6月21日、立憲民主党を中心とする第48回「統一教会」国対ヒアリングが開かれて、阿部克臣弁護士、木村壮... 6月21日、立憲民主党を中心とする第48回「統一教会」国対ヒアリングが開かれて、阿部克臣弁護士、木村壮弁護士、鈴木エイト氏らが参加しました。そのなかで、宗教法人法における財産保全の法的不備が指摘されました。今後に向けての大きな課題といえます。 解散命令の確定まで相当の期間を要する現在、文化庁は旧統一教会への解散命令請求に向けて、6回目の質問権を行使して粛々と、その動きを進めているように感じています。しかしながら、実際に裁判となって、解散命令が確定するまでには、かなりの時間がかかるといわれています。 過去に解散命令を受けた明覚寺の事例をみても、1999年12月に解散命令の要請がなされて地方裁判所での判決が出たのが02年1月であり、最終的に最高裁で明覚寺の特別抗告が棄却されるまでの約3年を要しています。 全国霊感商法対策弁護士連合会は「(解散命令)確定まで相当の期間を要する可能性があるにもかか
2023/08/03 リンク