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政治家による撤去要請と表現の自由|小倉秀夫
はっきり言いますと、「表現の不自由展」を巡る問題で表現の自由の侵害と言いうるのは、脅迫の存在のみ... はっきり言いますと、「表現の不自由展」を巡る問題で表現の自由の侵害と言いうるのは、脅迫の存在のみです。政治家が特定の表現行為に反対を述べること自体は、表現の自由の侵害ではありません。もしそれが自由の侵害なら、「ヘイトスピーチをやめろ」と口にすることさえ自由の侵害であることになる。 と青識亜論さんは述べています。はたしてそうでしょうか。 当該政治家が、その権限の行使をチラつかせて、特定の表現を特定の公開の場から撤去するように求めることは、一市民としての批判という範囲を超えて、当該表現の公開の継続を躊躇させるものとなるのであり、表現の自由を侵害するものと言えるでしょう。これは、上司が人事権を不利益に行使することをチラつかせて、特定の表現活動をやめるように要求することが表現の自由の侵害となりうるのと一緒です。 もちろん、表現の自由とて公共の福祉による制限は受けますから、ブログやツイッターなどのS