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2006-07-20
第三セクターの破産。 破産法で、「破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した... 第三セクターの破産。 破産法で、「破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する」ので、粛々と処分が進みます。文句言うなら、誰でもいいので高く買ってほしいところです。 財団が1円でも減ると、配当も減るので、不要な電気も止めます。当然です。 破産法 第78条(破産管財人の権限) 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 一 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却 二 鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却 三 営業又は事業の譲渡 四 商品の一括売却 五 借財 六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の