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住宅取得等資金贈与の非課税はまだするな!デメリットあり【2024年延長】 | 円満相続税理士法人 相続税申告専門の税理士法人
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円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本... 円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 子供が住宅を購入するときに、資金援助を検討するご両親は多いですよね。 通常、1年間あたり110万を超える生前贈与には贈与税が課税されます。 しかし、子や孫が住宅を購入するための資金援助であれば、年間110万円に加えて、最大1000万円まで贈与税が非課税とされる特例、“住宅取得等資金贈与の非課税制度”があります。 この特例は、令和5年12月31日が期限のはずでしたが、3年間の延長が決まり、令和8年12月31日まで使えるようになりました! ただ、この特例は、使うための要件が非常に細かいため、使えると思って申告したところ、税務署か