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裁判記録の閲覧について(基礎的ですいません)
民事訴訟の訴訟記録に関しては、審理中でも確定した場合でも、裁判所書記官に対して誰でも閲覧を請求す... 民事訴訟の訴訟記録に関しては、審理中でも確定した場合でも、裁判所書記官に対して誰でも閲覧を請求することができます。(民事訴訟法第91条第1項) ただし、訴訟記録の謄写などは、当事者及び利害関係を疎明した第三者にしか請求できません。(第91条第3項)ですから、利害関係のない第三者は、閲覧はできますが、筆写することはできません。(一部をメモする程度なら可能です。)もっとも、公開を禁止した口頭弁論に関する記録については、当事者又は利害関係を疎明して第三者しか閲覧できません。(第91条第2項) なお、訴訟記録の保存、裁判所の執務に支障がある場合は、閲覧の請求が拒絶されることもありますので注意して下さい。(第91条第5項) 刑事訴訟の記録に関しては、被告事件の終了後ならば、誰でも訴訟記録を閲覧できますが、訴訟記録の保存、裁判所又は検察庁の事務に支障が生じる場合は、この限りではありません。(刑事訴訟法